おひとりさまに健康保険は強い味方【2012年 第2回】

【2012年 第2回 おひとりさまに健康保険は強い味方】おひとりさまの保険年金

マイアドバイザー®事務局 株式会社優益FPオフィス

「50年後の日本の人口は3割減。未婚率は20%」

2012年1月30日に発表された国立社会保障・人口問題研究所から発表された数字は、予想していたことといえ、かなり、ショッキングな数字でした。

これからは、ひとりたくましく働いてお金を貯めなきゃと思いながら、

働くと、給料からは保険料など様々な金額が控除されています。

残された手取りで、さらに民間の保険に加入して保険料を払うのもどうかと迷うところでしょう。

まずは、支払った保険料で、どんな給付が得られるのか、知っておきましょう。

健康保険はおひとり様でも扶養家族が何人いても同じ保険料!?

就職するときに、独身であれば、就職してすぐに、「社会保険に加入したい」という人は少ないですし、「手続きに必要だから、年金手帳を提出してください」と言っても、「年金手帳って何?」という方もいらっしゃいます。

でも、せっかく働くのですから、社会保険はきちんと加入を確認してください。

じゃあ、保険料でいくら控除されるのか気になるところですが、

全国健康保険協会のHPで公開されている平成24年度の健康保険料率案は、

一番安い長野県でも9.85%。

25都道府県については、10.0%を超える見込みです。

こんなに控除されているとなると、利用しないともったいないことがわかるでしょう。

会社を休んで病院に行くのは、ちょっと言いづらいこともありますが、これも、健康で長く働くため。

持っている健康保険証は、しっかり使いましょう。

健康保険料は、一人であろうが、扶養家族が何人いようが、同じ金額を負担しているのですから。

進化している高額療養費制度

病院で健康保険証を提出して、診察を終えると、自己負担は3割であることは、みなさんご存じでしょうが、この自己負担が長期入院などで高額となった場合、高額療養費制度が利用できます。

年齢や所得に応じて負担が決まっており、一定額を超えると、払い戻される仕組みです。

これまでは、知っていても使いづらい制度であり、使えると思って申請しても、実は、要件に合致せず、書類一式をそろえても無駄に終わったということがよくありました。

ところが、こんな不満を受けて、徐々に改善されており、

今は、全国保険協会のHPでも、簡単な試算ができるようになっています。

ただ、差額ベッド代やインプラントの費用、入院時の食事負担額など、対象とされない部分もありますので、しっかり、注意書きは読んでから、試算しましょう。

平成24年4月1日からは、外来診療を受けた場合の高額療養費についても、あとで還付されるだけでなく、現物給付化される予定です。

あらかじめ、協会けんぽなど、ご自分の加入している健康保険制度に、

「限度額適用・標準負担額認定証」の申請をしておくことが必要です。

健康でいるために

私は自営業ですので、「身体が資本」ということで、検診はきっちりと、若い時から受診してきました。

万全ではないですが、新型インフルエンザが流行しようが、

セミナーや相談などに穴をあけず頑張ってこられたのは、あらかじめ健康に気をつけてきたからだと思います。

健康保険組合の検診の内容は組合によって様々ですで、協会けんぽの検診内容を例に挙げておきます。

年1回、診察や尿、血液検査、胸や胃のレントゲン検査など

30項目の全般的な検査ができる一般検診、

40歳以上の女子が受診できる乳がん・子宮がん検診、

20歳から38歳までの女子が受診できる子宮けいがん検査、

肝炎ウイルス検査など、協会けんぽが一部負担してくれます。

健康診断を申し込む場合には、職場を通じて、協会けんぽにお申し出ください。

若い方でも、意外に自分で気づいていないものの、検診をしたことで、実は糖尿病だったり、肝臓が悪かったりと、早期に発見できることはよくあります。

傷病手当金は1年6カ月「分」受け取れない

万が一、不幸にも長期間の休業が必要な病気になったとしても、健康保険に加入していれば、傷病手当金が受け取れます。

会社を休業して休んでいる期間は、給料が全く支給されなくても、給料のおよそ3分の2が支給されます。

一月に給与が30万円の方であれば、1か月休むとおよそ20万円です。

(注:これは、あくまでも概算です。正確な数字が知りたい場合には、会社が保管しているあなたの標準報酬月額から1日当たりの日額を算出ください)

病院から「働くことができない」という証明をもらえるのであれば、会社の証明をつけて申請できます。

支給されるのは、支給された日から1年6カ月の間で、休業して給与がもらえない期間です。

よく間違いがあるのは、「1年6か月分」なのかということです。

一つの傷病につき、働いたり、休んだりを繰り返していると、支給を開始した日から1年6カ月分はもらえません。

また、もし、転職をしたとしても、前の会社の支給開始日から起算されます。

転職先で、同じ病気で休んだら、支給できる期間があとわずかということもあり得ますので、ご注意ください。

健康保険制度は、かなり使える制度です。

では、民間の保険はいらないのかという疑問もあるでしょうが、病気は突然やってくるものですし、一人だと不摂生をしてしまったり、病院に行かずに済ましたりと、自分の健康に留意せずに過ごしているかもしれません。

高額な死亡保険に加入する必要はないでしょうが、民間の医療保険では、健康保険ではカバーされない「差額ベッド代」や「先進医療費」など、健康保険を補う形の加入であれば、メリットがあるものと言えるでしょう。

若く健康なうちに民間の医療保険に加入すると、保険料は安くすみます。

色々な制度を利用しながら、賢く元気に働けるといいですね。

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