【2012年 第6回 ライフプランの見直し】私が一家の大黒柱?(家族の大黒柱~旦那さんに先立たれた方のための「ライフプラン&リスクマネージメント」)
西谷 由美子(ニシタニ ユミコ)⇒プロフィール
ある程度受け継ぐもの、手放すものが決まったら、ライフプランを見直して新たな準備を考える必要があると思われますが、いかがでしょう。
またまた平均寿命は延びました?
つい先日、厚生労働省から2010年の日本人の平均寿命について、男性79.55歳、女性86.3歳と発表がありました。5年に一度の国勢調査に基づく「完全生命表」というものによるもので、前回(2005年)に比べると男性は0.99歳、女性が0.78歳ほど伸びたそうです。
うん、うん、皆様お元気ですから・・・と思いますが、実は「完全生命表」ではなく毎年発表になっている「簡易生命表」2010年版と比較すると、男女ともに0.09歳ほど短くなっている」、さらにこれは震災の起こった11年以前のものですので、来年の発表ではまた短くなることも考えられます、って0.09歳は計算すると1か月くらいの微々たる数字ではあるのですが。
さて、簡易生命表に基づいてライフプランを見直しては?
FPにご相談された経験などおありの方は、ライフイベント表やライフプランなど、作成したかもしれません。
これから一家の大黒柱の生活が始まります。お子様が何年後に手を離れるとかご結婚はこの辺とか、もしお仕事をされるのならこの頃までは働いてここらへんからゆっくりする、マイホームの大規模修理はここら辺にあるかも・・・などの今考えられる大きな出来事、そしてそれに伴っていつ幾らぐらいの出費が考えられるのか。もちろん、将来の事は確定している訳ではないのですが、ざっと思い描いておくことは、全く何も考えず準備もしないより、少しは心強いのではないでしょうか。
収入の中心は遺族年金ですよね
以前からお仕事をされて独自に収入を得られている方でも、今後の大きな収入の一つになるのが遺族年金でしょう。この遺族年金、どの種別か、お子様がいらっしゃるか、などの条件により、事前に想像していたものと違う場合があります。それでは以下の図をご覧ください。
亡くなられたご主人がサラリーマン、公務員などの厚生(共済)年金加入の場合はこのような形になります。自営業で国民年金の場合は上にある遺族厚生(共済)年金と中高齢加算がありません。真ん中に年金の支給されない、空白期間ができてしまいますね。お子さんがいない場合は、(2人以上いらっしゃるときは一番下の)お子さんが18歳になる年度の3月末まで出る遺族基礎年金+子の加算はありません。更に厚生年金等でもお子さんのいない30歳未満の奥様の場合は、遺族厚生年金は5年で打ち切りになってしまいます。
遺族基礎年金と子の加算は金額が決まっていますが、厚生(共済)年金の部分は加入していた期間とその間の保険料(お給料に基づくが最低額の基準はある)によって決まりますので、人それぞれ。残念なことに期待したほど大きな金額にはならないのが一般的。
「私は正社員で働いていて、世間的にみるとそこそこの収入があるけれど、大丈夫かしら。」とご心配になる方がいるかもしれませんが、年収(所得ではありません)850万円未満ならOK、受け取れます。
資金計画をもとにいろいろ考えてみましょう
この年にお子様が進学するとか、この辺でご結婚、車もこの辺で買い替えが必要だし、今からウン年後には外壁と瓦の補修工事が・・・ということで通常の生活費の他にちょっと多めの金が必要になる時期が予想できたと思います。
今迄の貯蓄、受け取ったご主人の退職金や保険金、等々の蓄えでそれは賄っていけるでしょうか?また毎月の生活費も十分にやりくりできる金額でしょうか。
その辺から、今後たとえば今迄通り年間103万円未満の範囲内でパートで働いてOK、それは何歳のころまで・・・という見通しが立つと思います。
忘れてはいけない意外な出費
念のために申しあげますと、今まで国民年金の3号被保険者であった方は1号になりますので、たとえ「年金を受け取っている」身の上であっても、60歳までは1号被保険者として国民年金保険料の納付が求められます。
遺族年金は非課税ですので国民健康保険になった場合の保険料の計算には、受け取る遺族年金は収入として計上されません。とはいえ家族が多いとたとえお子様ばかりで収入は0であっても、おひとり様世帯よりは確実に国民健康保険料は高額になります。
税金、保険料は計算が複雑ですので、パートが有利、正社員が有利、はご家族の人数の影響もあり一概に決められるものではないのが悩ましいところですが・・・
というところで字数が尽きてしまいました。それではこの続きは来月、ということで。
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