知って安心、クーリングオフの基礎知識【2010年 第 5 回】

【 2010年 第 5 回 】知って安心、クーリングオフの基礎知識 ~消費者力をアップしよう

福島 久美子(フクシマ クミコ)⇒プロフィール

 

クーリングオフって?

大きな買い物や契約は、慎重にする必要がありますが、場の雰囲気にのまれて思わず契約をしてしまったり、悪質商法にだまされたような場合は、後から取り消したいと思うこともあるのではないでしょうか。

そんな時、契約後一定期間内であれば、契約を最初からなかったことにできる制度をクーリングオフ制度と言います。

通常、一旦取り交わした契約を一方的に解除することはできませんが、訪問販売など消費者側に十分な情報と時間的余裕のない中で取り交わされた契約について、クーリングオフ制度では、消費者が冷静に考え直せる時間を与えています。

クーリングオフの対象となるのは、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)などトラブルになることが多い取引で、特定商取引法その他の法律等で決められた取引です。

クーリングオフできないものもある

・たとえば通信販売での買い物。
クーリングオフの対象外ということは意外と知られていません。クーリングオフの条件の一つである「不意打ち的な勧誘」にあたらないからです。

・タバコ屋のおばあちゃんが、店に来たセールスマンからお店用に高額な電話機を買わされた。
これも、原則クーリングオフできません。この制度はあくまで個人の消費者を守るためのものなので、営業用に買ったものは認められないのです。

・酒屋さんのような、定期的に巡回訪問する御用聞き的取引も対象外・・etc.

ではどんな場合にクーリングオフが適用できるのか、A子さんのケースを例に見てみましょう。

A子さんの場合

A子さんは、ある日路上で「美容に関するアンケートをお願いします。」と呼び止め①られました。

普段はそのような勧誘に興味のないA子さんですが、併設のサロンで無料ネイルサービスが受けられると聞き、誘われるままにサロン②について行きました。
アンケートに答えると、「乾燥肌のあなたのために」と、おススメ新商品という化粧品③のセットを勧められます。

ちょっとお高めのセットですが、「これも自己投資ですよ。」と言われ、つい契約してしまいます。月々2万円④の24回払いというクレジット契約を結び、契約書面と化粧品セットを手にサロンを後にしました。

その日⑤から早速A子さんは化粧品の一部を使ってみました⑥。ところが2、3日使ってみても乾燥肌に特に改善も見られません。冷静に考えてみて、やはり今の自分には不相応な買い物ではないかと思い解約したいと思いました。

さて、A子さんはクーリングオフできるでしょうか?

 

 

 

 

 

 


A子さんは条件を満たしているので、クーリングオフできます。
※ 契約解除の通知を書面で販売会社とクレジット会社にそれぞれ送れば完了です。

クーリングオフは書面で

契約解除の通知は書面で送らないと法的効力が発生しません。発送したときに効果が発生するので、クーリングオフできる期間の最終日に発送してもOKです。

通知には契約の年月日、商品名、契約金額、会社名、返品・返金方法と、「契約を解除します」と書いて送ればよく、理由も要りません。書き方については消費生活センターのサイトなど参考にしてみて下さい。

この時、発送日だけでなくどんな内容の書面を送ったかも郵便局が証明してくれる内容証明郵便を利用すれば予期せぬ配達事故やトラブルが避けられます。

クーリングオフできなくても、あきらめないで

クーリングオフの条件を満たしていなくても(クーリングオフできる期間を過ぎている等)、勧誘方法に問題があった場合などは契約を取り消せる場合もありますので、あきらめずに消費生活センターの窓口などで相談してみましょう。

クーリングオフ制度があっても安易な契約はキケンです!

クーリングオフは困ったときに助けとなる制度ですが、契約を守るという民法の原則の例外的な制度です。そもそもクーリングオフで無条件に解約できるという商品には、そのような制度で消費者を守らなければいけない何らかの危険(リスク)があると考え、慎重に買い物、契約するのが良いですね。

次回は、近頃トラブルの多いネットショッピングのお話です。

(※注意事項)実際のクーリングオフの可否は案件により異なりますので専門家へご相談下さい。
(免責事項)本コラムに掲載されている内容を利用する場合はご自身の判断と責任においてご利用下さい。
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