平野厚雄です。 私は社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(CFP®)として、中小企業の人事労務問題を中心に活動しています。
仕事柄・・・中小企業の経営者のみなさんとお話しする機会があります。
そこで、これから1年掛けて、『経営者を悩ませるよくある人事労務問題』を中心にお伝ええしておきます。
平野厚雄⇒プロフィール
原則、服装や髪型は社員の自由
会社にとって社員の服装や身だしなみは、顧客や取引先に対して与えるイメージを考えると無視できない問題です。会社は社員に指揮命令できる立場ですから、当然、服装、身だしなみに関しても指揮命令及び統制ができます。では、何でも自由に会社の思い通りに統制ができるのか?となると、残念ながらそのようにはなりません。
例えば、金融機関の職員であれば、白いワイシャツに紺色系のスーツ、ホテルで働く職員であれば、髪の毛が黒で前髪は眉にかからないようにしなければならない、というような、世間一般的に業界でスタンダードとされている身だしなみがあると思います。会社はそのような、業界や会社のイメージに合わせた身だしなみ管理は可能となります。しかし、すべてにおいて会社の指揮命令に従わなければならないということではなく、業務に支障のない範囲については、原則、社員の自由となります。
社員の身だしなみに関する裁判例としは、「イースタン・エアポートモーター事件(東京地裁昭和55年12月15日判決)」がありますが、こちらの事案では、ハイヤー運転手が口髭をたくわえることは労働契約上あるいは作業慣行上許されず適法な労務の提供といえないことを理由に使用者がなした下車勤務命令につき、個人の容姿の自由は個人の尊厳及び思想表現の自由の内容であり右命令には正当な理由がないとして、髭を剃ってハイヤーに乗務する労働契約上の義務のないことの確認を求めた事例です。判決では、会社があらかじめ明記していた不快感を与える「無精ひげ」や「異様,奇異なひげ」のみが該当するとして、この「口髭」に関しては該当しない。という判決となりました。その他にもトラック運転手が茶髪を改めるようにとの命令に従わなかったために会社が諭旨解雇をした事案(株式会社東谷山家事件(福岡地裁小倉支部・平成9.12.25))が、業務遂行上で不都合になる合理的な理由がないということで解雇が無効となっております。これの判例から読み取れるのは、身だしなみはあくまでも業務遂行上で必要があるかどうかがポイントとなります、それを超えて個人の自由まで侵害してしまうような統制は認められません。
社員の身だしなみ管理の実務
業務遂行する上で必要となる身だしなみについての管理運用の実務は、あらかじめ「身だしなみ管理規程」のようなルールと「身だしなみのチェックリスト」を作成し、「身だしなみを整える必要性」をしっかりと社員教育し認識してもらうことにあります。
【例】身だしなみ管理規程
第1条 この規程は、社員の服装および身だしなみについて定めます。
2 社員は、この規程に基づき、会社の理念に沿って業務を遂行するに適した服装および身だしなみをしなければなりません
第2条 服装および身だしなみは、清潔、清楚、上品を基本とし、職種や職場にふさわしいものでなければなりません。
2 次の各号に該当する服装および身だしなみは認めません
(1)業務の効率を阻害するようなアクセサリー
(2)他人やお客様に不快感を与えるような奇異な服装や頭髪
(3)過度な匂いを発する香水の付着
第3条 社員はつねに自己の服装および身だしなみについて、別表に掲げるチェックポイントを中心に点検しなければなりません。
第4条 服装および身だしなみが適当であるかどうかの判断は、各部署の部長が行います。
第5条 前条により、適当でないと判定されたときは、会社は当該社員に対して、是正を命令することがあります。なお、当該社員が是正命令に従わないときは、就業規則の〇〇条に沿って就業禁止を命令することがあります。
このように、社員の身だしみについては、就業規則に規定し合理的な理由があればある程度の規制や制裁は可能となりますが、その身だしなみを理由として解雇できるかどうか、となるととても難しい現実があります。
なお、社員の勤務にあたり制服を着てもらっている場合も制服に関するルールを明確にしておくことが重要です。
制服貸与について最低限定めておいた方がいいルール
・貸与する制服の種類・枚数
・制服を着用する場所(着替えの場所)・時間・業務内容
・制服で出勤・退勤可能かどうか
・休憩時に制服のまま外出可能かどうか
・洗濯費用の負担(会社負担か社員負担か)
・破損時の対応
・交換時期(「1年で新品に交換する」等)
・退職時の返却の仕方
・盗難時・紛失時の対処方法
・転売の禁止事項
・制服着用時のSNS投稿のルール
価値観の多様化、ダイバーシティという言葉が普通になり、個性が認められる時代です。そして、この「個性」についてですが、プロ野球界の名将といわれている故・野村克也監督はこのような言葉を残されています。「個性とはチームのルールを守り、他の選手が認めたうえで成り立つもの。チームのルールも守らず、他の選手も認めないものは「個性」ではなく、たんなる「わがまま」にすぎない。」この言葉には、多様性が重視される現代において、求められる考え方だと思います。
したがって、会社として重要なことは、まず会社が守ってほしい身だしなみ、服装のルール明示したうえで、社員に個性を発揮してもらうことになります。
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