【2011年 第9回】 健康保険から何が支給されるの?おさらい編 ~社会保険(健康保険)~
マイアドバイザー®事務局 優益FPオフィス
自分の医療保険を「かけ過ぎ?」もしくは「少な過ぎ?」と思っていて、加入中の保険に自信のない方は多いものです。
民間の医療保険に入る前に、公的な医療保険から、何を受け取ることが出来るのか、おさらいしておきましょう。
一旦、自分で払っても後で還ってくるの?
先に、自分で負担しなければなりませんが、後で還ってくる給付としては、まず、先月のコラムで述べさせていただいた海外での医療費があります。
これ以外にも、やむを得ない事情で、診察を受けられない状況であれば、健康保険から支給されます。
例えば、会社に入社したばかりや、扶養に加入する手続中で、保険証が手元に来ていない時。
その他にも、忘れがちなのが、医師の指示で、コルセットを装着した時や柔道整復師などから施術を受けた時などがあります。
ただ、「腰痛だからコルセットをつけよう」とか、「整体院で、マッサージをしてもらおう」とか自分で勝手にする治療については、該当しません。
もちろん、視力が落ちたから眼鏡を買うとか、聴力が衰えたから補聴器を買うという場合も該当しません。
あくまでも、医師の指示が必要となりますので、お間違えのないように。
保険から支給されない治療って?
民間の医療保険に加入しようと思った時に、よく迷うのが、「先進医療が、1000万円まで給付されます」などのキャッチフレーズを聞き、特約としてつけるかどうかという点ではないでしょうか。
この先進医療については、公的な保険から一切給付はされません。
ただ、検査や投薬など、療養の基礎部分については保険で面倒を見てくれます。
この「先進医療」とは何かというと、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養。
つまり、この技術はどんな病院でも受けられるわけではなく、医療機関の要件も決まっており、先進医療を実施している医療機関もあまり多いとは言えません。
ただ、実際、がんにかかった場合の先進治療など、高度な医療を前向きに受けられるというという意味では、公的保険で給付されない部分を、民間保険で補完するという選択肢もありでしょう。
この特約保険料は、それほど高くありませんし、遠方に治療に行く場合の、交通費や宿泊費用が支給される民間保険も販売されています。
次に、「選定療養」という治療についても、公的保険から給付はされません、
これは、文字通り、自分の意思で、選択した治療です。
例として、個室や二人部屋に入った場合の、差額ベッド代や、予約診療、歯の合金、予約診療や時間外診療、また、大病院の初診があげられるでしょう。
まとめ‘公的保険で給付されない部分を民間保険で検討する’
その他にも、高額な治療費がかかった時の「高額療養費」、病気、けがで4日以上仕事が出来ない時の「傷病手当金」など、勤務先が社会保険に加入していると、案外、公的な保険は使えるものです。
何が給付されるのか、勤務先にしっかり確認してから、民間の保険加入を検討しましょう。
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