“ 遺言書”がないと困るケース【2013年 第10回】

【2013年 第10回  “ 遺言書”がないと困るケース】大学生のためのパーソナル・ファイナンス

横川 由理(ヨコカワ ユリ)⇒ プロフィール

“遺言書”というと「お金持ちや財産のある人が書くもの」というイメージがありますが、それほど財産を持っていない場合であっても、遺言書がないことで大問題に発展してしまうこともあるのです。

 

 

 

 

 

遺言書

遺言書は遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするために作成するものです。
でも、遺言書を書いている人は、ごくわずか。
というのも、人は自分が死ぬということをあまり考えたくないからです。
「そのうちに書こう」なんて思っている間に、時間はどんどん経ってしまいます。
では、どんな場合に遺言書が必要になるのでしょうか?
例をあげて考えてみましょう。

『Aさんは75歳男性、妻のBさんも同じ年。子どもはおらず、両親もすでに他界している。

Aさんには、70歳になる妹Cさんがいる。
財産は時価2,000万円の自宅と200万円の預金のみ。』
Aさんのように財産が自宅と少しのお金しかなく、子どものいない夫婦の場合はトラブルになってしまうことが多くみられます。
なぜなら、この場合の相続人は妻Bさんと妹Cさんだと民法という法律で決まっているからです。
全財産の4分の3が妻Bさん、そして、4分の1が妹Cさんの取り分になります。
妻Bさんの取り分:2,200万円×3/4=1,650万円
妹Cさんの取り分:2,200万円×1/4=550万円
妻Bさんは自宅のほか、200万円しかお金を持っていません。
しかし、妹Cさんは自分のお兄さんが亡くなったら550万円を相続する権利を持っています。
もちろん、必ずしも相続しなくてよいのですが、自分の権利を主張する人が多いようです。
最悪の場合妻Bさんは、自宅を売ったお金を妹Cさんに渡さなければならないかもしれません。
夫も亡くなってしまい、さらに自宅さえも失ってしまうケースが後を絶たないのです。
こんなケースにならないためには、夫のAさんが遺言書さえ作ってくれていれば、妹Cさんは自分の権利を主張することができませんでした。
そう、「全財産を妻Bに相続させる」の一言で済んだのです。
人はいつ死ぬかがわかりません。
いざというときに、家族が困らないためにも遺言書を作っておくことはとても大切。
15歳になると、誰でも作成することが可能です。
なお、遺言書の作成方法は、厳密に定められています。
興味のある人は、ぜひ調べてみてくださいね。
  • コメント: 0

関連記事

  1. ”複雑な仕組みの金融商品” 2-オプションが仕組まれた金融商品 【2016年 第5回】

  2. 転勤族家庭の教育費、いくらかかる? 【2016年 第9回】

  3. 投資の必要性とその時代背景【2011年 第1回】

  4. これからの外国為替相場【2009年 第 5 回】

  5. 「お金の殖やし方、守り方(1) 金融 商品の3つの特性」【2012年 第5回】

  6. 株式投資のしくみ②【2011年 第5回 】

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。