【 2009年 第 12 回 】金銭教育その18若者の消費者トラブル⑤~備えあれば憂いなし!~ こどもとお金
高原 育代(タカハラ ヤスヨ)⇒プロフィール
消費者トラブルにかかわらず、一生、どんなトラブルや災難に遭わずに過ごしたいものですが、現実の世界では思いもかけぬことが起こる場合があります。
子どもや若者だけではありません。立派な社会人であっても、また、皮肉なことに人生経験豊富な高齢者でさえも、いろんなトラブルに巻き込まれてしまうことは多いのです。
ならば、私たちはどうすればいいのでしょうか。
消費者トラブルはダレにでも
ひとつには、消費者トラブルに巻き込まれる可能性はダレにでもある…そう思っておくこと。
逆説的かもしれませんが、実は大切なことではないかと思っています。
その次に、自分や家族に“もしも”が起こってしまったとしたら、どこへあるいは誰に相談すればいいのかという「解決の糸口」を知っておくこと。
そうすれば、万一の場合にも傷口を大きくしないで済ませることができるはずです。
「消費者センター」の相談窓口
消費者トラブルに関する「解決の糸口」となるのが、「消費者センター」の相談窓口です。
子どもの消費者トラブルの事例などが掲載されているサイトとして、8月のコラムの中でもご紹介した「国民生活センター」。このHPには、消費生活に関わるさまざまな情報が集約されています。
私たちが実際に何か相談したいと思ったときの窓口となる、全国にある各都道府県・各市区町村の「消費生活センター」の連絡先も掲載されています。
自分が住んでいる街のどこに消費生活センターがあるのか、どういった問題に対応してくれるのかということを知っておくと一安心ですね。
たとえば、私が暮らす京都府の例を見てみましょう。
府の消費生活安全センターが京都市に、その他中丹・山城・南端・丹後の各広域振興局に設置されています。また、市区町村の消費生活センターは、京都市・宇治市・向日市・京都市・舞鶴市・亀岡市・長岡京市・綾部市・城陽市・八幡市に設置されています。
各地の消費生活センター窓口で相談できるのは在住の人が原則となっているため、このように、地域ごとにセンターの窓口が設置されているようです。
こういった窓口は、平日の朝から夕方しか対応していないところがほとんどです。
そこで、それを補うため、逆に土曜・日曜に対応するための相談窓口も開かれています。
「全国消費生活相談員協会」による「週末電話相談」は、東京・大阪・北海道の3カ所に設置され、HPには相談事例集も紹介されています。
消費者団体訴訟制度
こういった窓口をたくさんの人が利用することによって、情報が集約され、同じような被害が広がらないよう事前に食い止めることができるのが、2007年の消費者契約法の改正によって盛り込まれた、「消費者団体訴訟制度」という新しい制度です。
これは、一定の消費者団体が消費者を守るために、消費者契約法に違反する不当な行為(不当な勧誘や契約条項)を差し止めることができるものです。
以前は、それぞれの被害者が、事後的に被害を救済されることはあっても、直接の被害者ではない団体がしかも事前に不当な行為をやめさせることは不可能でした。そのため、別の被害者がどんどん同じ被害にあってしまうという状況が広がっていたのです。
この差止請求権が認められているのは、「適格消費者団体」という内閣総理大臣の認定を受けた団体です。
2009/11/25現在、認定されている適格消費者団体は7つ。
上で紹介した、週末電話相談の主催者である全国消費生活相談員協会もその1つです。
新しい制度が、本当に多くの消費者のために役立つものとして根付かせていきたいものです。そのためには、私たちひとりひとりが、こういった団体に情報を正しく伝えることによって、制度を育てていくことが大切なのではないでしょうか。
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