【 感想 問題23 期限前償還条項付劣後社債】2018年第1回 CFP試験(金融)
樗木 裕伸(オオテキ ヒロノブ)
今日は、前回(2018年第1回)の問題23の感想です。
このコラムは、株式会社優益FPオフィスのFacebookページで掲載されたコメントを転記しています。
2018年第2回 金融資産運用設計のCFP試験対策講座の講師を担当する 樗木裕伸(おおてきひろのぶ)です。
今日は、前回(2018年第1回)の問題23の感想です。
問題23「期限前償還条項付劣後社債」という特殊な債券をテーマにしつつも、債券の基本的な知識を問う問題でした。
そのものズバリの商品特性を知らなくても正答肢を選べるように作られています。
「1.」は、「債券は償還まで保有していれば、利回りが確定している」という基本的な知識をベースに、「期限前償還条項付」という用語から、償還日より前に償還される利回りは変化する可能性があるということがわかれば回答できました。
「2.」は、「劣後特約付」の「劣後」という言葉が分かれば、一般社債より弁済順位が低いことがわかります。
一方、株式には、残余財産請求権はありますが、それは、債務が精算された後に残った財産が前提になりますから、株式の中で「優先」されるとしても「債務=社債」が弁済された後になる、ということがわかれば、回答可能です。
「3.」は、経過利子の取扱いです。
債券のクーポンが利払い日にならないと支払われないことがイメージできれば、前回の利払い日以降から今回の利払い日までの利息は、売却者ではなく購入者が「丸取り」することがわかります。
よって前回利払日から売買日までの保有者である売却者に、その期間の利息を受け取る権利があり、それは、「丸取り」している購入者が支払うことになるとイメージできるかと思います。
「4.」は、「常識」(バランス感覚)の問題でしょうか。
「制約」が多いものは、その分「メリット」(ここではリターン)をつけないと買ってもらえない、というのは世の中の常かと思います。
「1.」「2.」「3.」がある検討がついて絞り込めている場合は、「4.」を常識的に考えて正答肢として選択するのにあまり悩まなかったのではないでしょうか。
本問は、技能士2級の教科書に書いてある知識を理解して自分の判断材料につかえるようになっていれば、十分に対応できる問題だったと思います。
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以上、次回に続く!
※このコラムは、2018年9月1日を基準に執筆されています。
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