【感想 問題47 国外財産調書の提出制度】2018年第1回 CFP試験(金融)
樗木 裕伸(オオテキ ヒロノブ)
今日は、前回(2018年第1回)の問題47の感想です。
このコラムは、株式会社優益FPオフィスのFacebookページで掲載されたコメントを転記しています。
2018年第2回 金融資産運用設計のCFP試験対策講座の講師を担当する 樗木裕伸(おおてきひろのぶ)です。
先週末は、平成29年の第2回の過去問解説講座を行いました。
1か月半におよぶ講座も折り返し地点になりました。
今週末は、いよいよ2018年第1回の過去問解説となります。
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今日は、前回(2018年第1回)の問題47の感想です。
問題47は、国外財産調書の提出制度について問われました。
ポイントは、居住者で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 人は、種類、数量及び価額などを記載した 国外財産調書 を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しならないこと。
提出期限内に提出した場合には、「過少申告加算税等の軽減措置」があり、過少申告加算税等について5%軽減されること。
一方、提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合は、「過少申告加算税等の加重措置」があり、5%加重されること。
さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあること、などです。
知識問題ですので、次回出題されたときに、消去法で正答肢を選べるように、ポイントを押さえておきましょう。
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よろしければ、是非!
以上、次回に続く!
※このコラムは、2018年9月1日を基準に執筆されています。
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