国民年金の保険料免除制度【2011年 第8回】

【2011年 第8回】 国民年金の保険料免除制度 ~社会保険(労働保険)~

菅野 美和子(スガノ ミワコ) ⇒プロフィール

保険料を未納にしない! 困ったときには免除申請を平成22年度の国民年金保険料の納付率は59.3%と発表されました。
年金をもらえないかもしれないから、年金なんて先のことだから・・・と、そんなふうに考えるのは危険です。
納付が困難なときは、保険料免除や納付特例を利用しましょう。

 

 

公的年金制度の保障

公的年金制度は、老後、障害、死亡をカバーしています。不十分ですが、ある程度の保障は期待できます。

老後はまだまだ先のことでも、いつケガするか病気になるかわかりません。不慮の事故や突然の病気で死亡するかもしれません。
そんなとき、保険料の未納があると、年金をもらえないという困った結果を招くことになります。
だからこそ、保険料の納付は大切です。もっとも厚生年金に加入している人は未納になるということはありませんが。

免除制度

自営業・自由業、仕事に就いていない人(20歳以上60歳未満)で、国民年金の保険料を納付するのが大変なときは、免除制度を利用しましょう。
所得制限があるので、申請すればすべて認められるものでありませんが、まずは申請してみましょう。
保険料免除には法定免除と申請免除があります。一般的には申請免除を利用することになりますが、申請免除は、所得に応じて4段階あります。
全額免除に該当するとは保険料全額が免除されます。半額免除に該当すると保険料の半分が免除されます。その他、4分の1免除、4分の3免除があります。

申請免除できる所得は

所得しだいです。
所得とは誰の所得が対象となるのでしょうか。

免除を受けたい本人とその配偶者、世帯主です。最大でこの3人です。
もちろん、配偶者がいない人は本人と世帯主。
なおかつ、本人が世帯主の場合は本人だけ。
その他の人の所得は関係ありません。

もし、世帯主の所得のために本人が免除に該当しないのであれば、世帯主を変更するという方法があります。免除申請が認められるように世帯主を変更してしまいます。
世帯主(世帯の代表者)の変更は可能です。

学生の納付特例・学生以外の若年者納付猶予制度

大学生の場合は学生の納付特例を利用します。
学生の納付特例では、本人の所得が一定以下であれば該当します。

学生ではない20歳以上30歳未満の人は、若年者納付猶予制度が利用できます。
若年者納付猶予制度は本人とその配偶者の所得が基準となります。
ただし、申請免除の方が有利ですので、申請免除に該当しない場合に、若年者納付猶予制度を利用します。

免除制度を利用すると、忘れたころに「保険料納付勧奨状」が送られてきます。
内容は「保険料の納付をお勧めします」というものです。

免除や特例を受けた期間についてあとで納めることを「追納」といいますが、追納できるのは該当した各月から10年以内。
追納期限が近づいたら、「これでもう納付できなくなりますよ」という意味でお知らせが届くのです。
それをみて、督促がきたと思い、あわてて納付する人もあるようですが、納付は義務ではありません。
将来の年金額を考えて、判断します。

収入がないのに免除の申請をしていなかったという人は、そのままにしておかないで、早めに申請しましょう。
その年の7月(1月以降は前年の7月)までさかのぼって免除期間となりますので、できえるだけ早く手続きをしておきましょう。

 ただし、免除対象期間以前の未納期間については督促がきますので、ご注意ください。一度にまとめて納付できないときは、1月分ずつ納付できますので、年金事務所等で相談してください。

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