【2011年 第3回】 確認しておきたい「育児休業給付が受け取れる育児休業」の休み方 ~社会保険(健康保険)~
マイアドバイザー®事務局 優益FPオフィス
前回のコラムで、出産前から出産後にかけて利用できる制度については大まかに説明しましたが、今回は、「その育児休業の取り方で、大丈夫?」という視点から、育児休業を取る場合の留意点をちょっと掘り下げてみましょう。
雇用保険上「育児休業」の取り方はひとつじゃない!?
原則の育児休業は、子どもが1歳になるまでの休業をいうのですが、これに「1歳2カ月」「1歳半」「3歳」というキーワードがあり、ややこしく感じる理由となっています。
会社で、育児休業が福利厚生として定着している会社なら、自分が知らなくても教えてもらえることがあるでしょうが、中小企業では、担当者自体があまり詳しくないこともありえます。
まさしく、その「育児休業の取り方」で、雇用保険の給付がもらえるの?!
自分で要件を確認しておくことが大事です。
育児休業給付の仕組み
最初に育児休業を会社に申し出る際に、深く考えず、「1歳まで休みます」という方も多いはず。
ところが、途中で、1歳6カ月(正確には、1歳6カ月に達する日の前日)までは、育児休業給付の対象となることを知り、
「やっぱり、もう半年」と育児休業を延長するケースを考えてみましょう。
これでは、雇用保険から給付の対象となりません。
なぜでしょうか。
1歳に達した日以降については、「保育園に入所申請を提出しているのに入れない」などの一定の要件が必要となるからです。
ハローワークに申請する際にも、「保育園に申請はしているが、まだ、入ることができない」ことを証明する添付書類が必要とされます。
改正されたパパママ育休プラスは二人で取る
2010年6月に改正された育児休業・介護休業法。
これで一躍脚光をあびたのは「パパママ育休プラス」
それに伴い雇用保険法も改正されて、1歳2カ月までの育児休業についても、育児休業給付の対象とされました。
この場合も、「とりあえず1年」の育児休業を「じゃあ1歳2カ月まで」という延長では、育児休業給付の対象とはなりません。
ちゃんと、「配偶者が育児休業をしている」という条件を、最低でも満たさなければなりません。
また、育児休業を取る親一人に付き、1年2カ月分が給付の対象となるのではなく、最大の給付日数は1年間です。
*ただし、母親が休む場合、産後の休業がありますので、厳密には1年分もらえるわけではありません。
いかがでしょうか。
妊娠してからは、何かと気ぜわしいものです。
ただ、せっかく育児休業を取るのですから、ちゃんと「雇用保険から給付される」条件を満たすよう、計画的に休みたいものですね。
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