【2011年 第5回】 介護福祉用具を活用しよう ~実録介護保険~
浅川 陽子(アサカワ ヨウコ)⇒ プロフィール
「福祉用具」の貸与、「特定福祉用具」の購入も1割負担で利用できます
福祉用具の貸与・購入費の支給
介護保険の「在宅サービス」のなかには、「福祉用具の貸与」、「福祉用具購入費の支給」などもあります。平成20年の厚生労働省「介護サービス・事業所調査」によれば、福祉予防用具の貸与を利用している要介護者は約70万人、要支援者は約1.3万人、平成20年の福祉用具購入トップは「入浴補助用具」で約 2.2万人、2位は「腰かけ便座」で約1万人となっています。できるだけ快適な介護生活を送るためにも、介護福祉用具をおおいに活用しましょう。
実際に貸与、購入する場合は、ケアマネージャーと相談して決めることになります。貸与、購入費用も業者によって違いがありますので、情報提供者であるケアマネージャーの役割は大きいといえます。
福祉用具には次のようなものがあります。
<特定介護予防福祉用具の購入費支給>
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給
- 腰かけ便座
和式便器の上に置いて腰かけ式に変換するもの
洋式便器の上に置いて高さを補うもの
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
ポータブルトイレ
- 入浴補助用具
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴槽内すのこ、浴室 内すのこ
- 特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの
- 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は 排水の為に工事を伴わないもの
- 移動用リフトのつり具
福祉用具の貸与、購入する場合も、費用の1割が自己負担になります。介護を始めるにあたってあると便利なものは、「介護用ベッド」「入浴用椅子」「ポータブルトイレ」です。
「介護用ベッド」は「特殊寝台」と呼ばれていて、貸与の場合、要介護1、要支援1、要支援2の人の場合は保険給付の対象になりません。対象外の方でも、貸与を受けたい場合は、全額自費で借りることは可能です。「介護用ベッド」の利用費用も、ベッドの機能によりピンキリで、比較的安いものもあります。
また、中古ベッドを安く買い取るという方法もありますので、保険給付対象外の方でもケアマネージャーに相談してみることをおすすめします。
私の実家で借りていたベッドは、高さの調節だけできるもので、月利用料が約1万円、父が要介護3でしたので自己負担は1割の約1,000円でした。そのほかにも、要支援2の母が4本足の歩行つえを借りていて、こちらの自己負担は月100円程でした。
「入浴用椅子」「ポータブルトイレ」は、代金の1割負担で購入できます。ただし、購入する場合は、「介護保険の指定を受けた販売業者」を利用する必要があり、また、年間10万円が上限(10万円を超えた部分は自己負担)となっており、「ケアマネージャー」を通じて申請をし、購入しましょう。
上の写真は、私の実家で使っていた「入浴用椅子」と「ポータブルトイレ」です。「入浴用椅子」は、約7,000円で購入したのですが、実は、実家の地区指 定介護ショップで購入していれば介護保険からの給付を受けることができたのですが、早く欲しかったので、私が勝手に私の家の近くの介護ショップで購入してしまい、介護保険の給付を受けることができませんでした。
「ポータブルトイレ」は木製の家具調のもので、座面を上げると便座になっていて、白い便器の部分はとりはずしのできるバケツになっています。価格は約50,000円で、こちらは自己負担1割で購入しました。「ポータブルトイレ」には「家具調のもの」 と「樹脂製のもの」といろいろ種類があります。私の実家で購入した「家具調のもの」は重量感があり安定感もよく、室内に置いても違和感がなく、実際、介護 用ベッドの横において使っていました。「樹脂製のもの」は軽く、持ち運びやメンテナンスがしやすい等という特徴があります。最近は、10万円以上のシャワー式のポータブルトイレもあります。使用頻度、設置状況、身体状況に合わせて選択しましょう。
<介護ベッドや車いすを買う場合は全額自己負担>
ところで、貸与の対象になっている「福祉用具」、例えば、介護用ベッドや車いすなどを購入する場合は、介護保険からの給付はあるのでしょうか?残念ながら、給付はありません。購入費の支給対象になっているものは、「入浴や排せつなど直接肌に触れるもので、貸与には適さないもの」ということになっていま す。
介護用ベッドや車いすを購入する場合は、介護保険からの給付もありませんし、医療費控除の対象にもなっていません。それでも、車いすなどは自分の体にあったものがほしいという理由で購入する場合も少なくないようです。
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