「住宅改修」を利用する【2011年 第6回 】

【2011年 第6回】「住宅改修」を利用する ~実録介護保険~

浅川 陽子(アサカワ ヨウコ)⇒ プロフィール

――介護保険を使い、1割負担で20万円までの「住宅改修」が可能です――

 

 

 

 

介護保険を利用して住宅改修

老化により体の機能が低下すると、住み慣れた自宅の中でも転倒が多くなり怪我をすることも少なくありません。大規模な「バリアフリー工事」までいかなくても、介護保険を利用して、「住宅改修」を行うことができます。介護保険を利用する場合は、上限は20万円まで、1割は自己負担です。20万円の工事なら、2万円の自己負担になります。ちなみに20万円を超えてしまう場合は、超えた分は全額自己負担になります。

<条件>
・在宅の要支援・要介護認定者であること
・既存の住宅であること(新築・増築時は対象外)
・工事前に事前申請すること

<事前申請>
介護保険で「住宅改修」を利用する場合、市区町村に事前申請をすることが必要です。勝手に住宅改修工事を行った後に申請をしても給付金は支給されません。申請時には、「申請書」「理由書」「工事見積書」「改修後の状態を示す図面等」が必要になります。「理由書」は基本的にはケアマネージャーが作成します。

<対象となる工事>
①手すりの取付け(廊下・トイレ・浴室・玄関等への設置)
②段差の解消(廊下・トイレ・浴室・玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差の解消)
③滑り防止などのための床材の変更
④引き戸等への扉の取換え
⑤洋式便器等への変更(和式便器から洋式便器への取り換え、洋式便器の使いやすい向きへの変更)
⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(給排水設備工事、壁または柱の改修工事等)

<住宅改修までの流れ>
①ケアマネージャーとの相談
②住宅改修事業者を交えた打合せ
③見積書・工事図画面の作成

④事前申請
・申請書 ・理由書 ・工事見積書
・改修後の状態を表す図面等

⑤施工→完成

⑥工事終了の書類提出
・工事費用にかかった領収書
・工事費内訳書
・住宅改修後完成を確認できる写真等
④と⑥で提出する書類は市区町村によって若干異なる。
賃貸住宅の場合は、「所有者の承諾書」も必要。

<給付金の受け取り方法―「受領委任払い」だと立替金の負担がない>

給付金の受け取り方法としては、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。
「償還払い」は、利用者が全額を立替払いし、9割分を払い戻してもらう方法です。
「受領委任払い」は住宅改修業者に費用の1割だけを支払い、残りの9割分の受取(業者)については業者に委託する方法です。「受領委任払い」の方が立替の負担がないので、資金に余裕のない人は「受領委任払い」を選択した方がよいでしょう。その場合、「受領委任払い」を扱う業者は決められているので、業者選択の際に確認をしておきます。

<再度の利用>

過去に住宅改修の支給を受けている場合でも、再度支給を受けられる場合があります。
限度額の残額がある場合は、その残額分を使うことができます。また、以下の要件に該当する場合は、あらたに20万円の支給限度額まで利用できます。
①転居して住所が変わった場合
②介護度が3段階以上上がった場合

<必要性があるかどうかがポイント>

住宅改修には、事前申請が必要ですが、その際の書類の中に「理由書」があります。その理由書の内容は、「現在、住宅改修の必要性があるかどうか」がポイントになります。ですから、将来、車いすの生活になるかもしれないと思ってそれを見込んだ住宅改修については適用されないということです。

私の実家では、2回の住宅改修を行いました。初めは要介護認定を受けた直後に、母の申請で、約20万円相当の工事を行い、主に1階部分と玄関まわりの手すりを設置し、2回目はその2年後に父の申請で、限度額20万円内で、2階部分と前回の工事で足りなかった手すりを追加で設置しました。

 

 

 

私自身、ケアマネージャー、住宅改修業者との打合せ、工事への立ち会い、には関わりましたが、その他の手続き等はすべてケアマネージャーが行ってくれましたので、意外にも簡単だったという印象です。「住宅改修」の必要性を感じる場合には、ケアマネージャーと相談して「住宅改修」を行い、住環境を整備しましょう。

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