必見! 自営業をはじめるときの医療保険・年金【2009年 第 11 回】

【 2009年 第 11 回 】必見! 自営業をはじめるときの医療保険・年金 社会保険

菅野 美和子(スガノ ミワコ)⇒プロフィール

退職後、家族の扶養家族に

退職後、すぐに必要となるのは、医療保険です。健康保険の資格を喪失し、さてどうするか。しばらくは赤字も覚悟で自営業開始という場合は、まず、家族の扶養家族になれないかどうか、検討してみてください。共働きの場合は、配偶者の扶養になるという選択もできます。

夫は妻の、妻は夫の、健康保険の扶養家族となるのです。扶養家族の条件のひとつに、「今後の収入が130万円未満の見込み」があります。ここでいう収入とは、自営業の場合、売上から経費を引いたものです。当面、130万円未満であれば、健康保険の扶養家族になれます。20歳以上60歳未満の人は、同時に、国民年金の第3号被保険者となります。

売上が増えて130万円以上になりそうになれば、扶養家族からはずれればよいのです。このようにして、開業当初の保険料を節約できます。

健康保険の任意継続か国民健康保険か

健康保険の扶養家族になれない場合は、これまでの健康保険を任意継続するか、国民健康保険に入るか、いずれかを選択します。
まず、市役所や区役所などの国民健康保険課で、国民健康保険料を確認しましょう。本人が窓口に出向くと教えてくれます。

同時に任意継続した場合の保険料を確認しておきましょう。現在支払っている保険料の2倍となりますが、協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円を超える人は、標準報酬月額28万円を上限として計算した保険料となります。
(健康保険組合の場合は、各組合で確認してください。)

退職時に本人や家族が高額療養費の給付を受けているなどのことがなければ、保険料の安い方を選択して、不利益になることはありません。

健康保険の任意継続は、2年です。しかし、2年間何も考えないでそのままにしておくのではなく、途中で保険料の比較をしましょう。
所得によっては、次年度は国民健康保険料の方が安くなることもあります。そうなったときは切り替えます。切り替え方としては、わざと、期日までに保険料を支払わずに、任意継続を喪失させます。喪失後、国民健康保険への手続きをします。

ただし、健康保険組合の場合は、このようなことができないこともありますので、ご注意ください。

国民年金の免除申請

また、退職後は国民年金へ加入しなければなりません。第3号被保険者になれないのであれば、第1号被保険者となります。保険料は14,660円。「事業を立ち上げたばかりで苦しいなあ」というときは、免除申請をしてみましょう。

免除申請時には、離職票など退職が確認できる書類を持参してください。免除の基準は前年の所得が対象となりますが、退職者には特例があります。本人の前年の所得を除外して判定されるのです。

それでも、家族の所得が多いと、免除が認められないこともあります。そういったときは、世帯主の変更や世帯分離などで免除の対象になることもあります。
とにかく、保険料を払えないからといってそのままにしておくのではなく、払えない場合は免除申請をしてみてください。

順調に売上がのびて、国民年金の保険料を支払えるようになれば、いいですね。
それまでは、あの手この手で乗り切りましょう。

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