“ 遺言書”がないと困るケース【2013年 第10回】

【2013年 第10回  “ 遺言書”がないと困るケース】大学生のためのパーソナル・ファイナンス

横川 由理(ヨコカワ ユリ)⇒ プロフィール

“遺言書”というと「お金持ちや財産のある人が書くもの」というイメージがありますが、それほど財産を持っていない場合であっても、遺言書がないことで大問題に発展してしまうこともあるのです。

 

 

 

 

 

遺言書

遺言書は遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするために作成するものです。
でも、遺言書を書いている人は、ごくわずか。
というのも、人は自分が死ぬということをあまり考えたくないからです。
「そのうちに書こう」なんて思っている間に、時間はどんどん経ってしまいます。
では、どんな場合に遺言書が必要になるのでしょうか?
例をあげて考えてみましょう。

『Aさんは75歳男性、妻のBさんも同じ年。子どもはおらず、両親もすでに他界している。

Aさんには、70歳になる妹Cさんがいる。
財産は時価2,000万円の自宅と200万円の預金のみ。』
Aさんのように財産が自宅と少しのお金しかなく、子どものいない夫婦の場合はトラブルになってしまうことが多くみられます。
なぜなら、この場合の相続人は妻Bさんと妹Cさんだと民法という法律で決まっているからです。
全財産の4分の3が妻Bさん、そして、4分の1が妹Cさんの取り分になります。
妻Bさんの取り分:2,200万円×3/4=1,650万円
妹Cさんの取り分:2,200万円×1/4=550万円
妻Bさんは自宅のほか、200万円しかお金を持っていません。
しかし、妹Cさんは自分のお兄さんが亡くなったら550万円を相続する権利を持っています。
もちろん、必ずしも相続しなくてよいのですが、自分の権利を主張する人が多いようです。
最悪の場合妻Bさんは、自宅を売ったお金を妹Cさんに渡さなければならないかもしれません。
夫も亡くなってしまい、さらに自宅さえも失ってしまうケースが後を絶たないのです。
こんなケースにならないためには、夫のAさんが遺言書さえ作ってくれていれば、妹Cさんは自分の権利を主張することができませんでした。
そう、「全財産を妻Bに相続させる」の一言で済んだのです。
人はいつ死ぬかがわかりません。
いざというときに、家族が困らないためにも遺言書を作っておくことはとても大切。
15歳になると、誰でも作成することが可能です。
なお、遺言書の作成方法は、厳密に定められています。
興味のある人は、ぜひ調べてみてくださいね。
  • コメント: 0

関連記事

  1. 教育資金の上手な準備の方法 【2016年 第10回】

  2. 岡本英夫のFPウオッチャーだより 第28回  卒業したがん診療連携拠点病院での相談業務③ ~病院での相談業務を開始できた理由~

  3. 感想 問題1 在庫循環図の基本的な読み方【2018年 問題1】

  4. 「もしも」に備える①~緊急の連絡先はどのレベルで書いておく?【2011年 第18回】

  5. 生命保険料控除の改正【2012年 第2回】

  6. 商品ファンド【2012年 第9回】

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。