カレー党には欠かせない・・・株式会社壱番屋【2014年 第8回】

2014年 第8回 カレー党には欠かせない・・・株式会社壱番屋- 株主優待は楽し

松山 智彦(マツヤマ トモヒコ)⇒プロフィール

私が初めて株式投資をした銘柄のひとつが、壱番屋(銘柄コード:7630)。購入理由は、もちろん株主優待。

 

 

 

 

○購入のきっかけ

証券会社の従業員が株式投資をする場合、一般投資家より情報収集の面などで有利な立場にいるため、反対売買に一定期間を定めたり、買付数量(金額)に上限を定めたり、信用取引を禁止する等の制約があります。

そのため、私が証券会社に勤務していた時は、従業員持株制度以外での株式投資は控えていました。

そして、証券会社の退職を機に株式投資を始める事にしました。その最初に購入した銘柄のひとつが壱番屋でした。

もちろん、狙いは株主優待です。今でもそうですが、CoCo壱番屋には月に3~4回は行きます。1回あたり600~1,000円ほど食しています。そんな頻繁に行くならば、折角優待制度があるのだから、利用しない手はないと思って購入したのがきっかけです。

証券会社に在職していたので、“証券取引の実務(事務)”については、ある程度知っていますが、”証券投資“については、証券営業も経験しているので、一定の知識がありますが、いわゆる投資勘や投資スタンスを持っているわけではありません。

○株主優待制度と投資スタンス

 “株主優待制度”を導入している企業は、伸びるだろうという考えを私は持っています。その理由として、①優待制度を導入・維持するためにはコストがかかる。②導入する意図として株主に自社を知ってもらい、愛してもらう事であるはず。という2点が思い浮かんだからです。この点については、何名かの投資アナリストも同じ意見を持っています。また、前回のこのコラムでも案内したとおり長期的に企業が安定しているという見方もできます。

私の投資スタンスは、「株主優待制度を導入している企業」というのが一つ目にあります。

○壱番屋の優待の内容

 壱番屋の株主優待は5月末と11月末の2回、その時の株主に下記の「株主優待券」が送られます。

100株以上500株未満所有の株主

1,500円相当(500円券×3枚)

500株以上1,000株未満所有の株主

5,000円相当(500円券×10枚)

1,000株以上所有の株主様

10,000円相当(500円券×20枚)

この優待券で、CoCo壱番屋の店舗で食事する事ができます。また贈答品などに代える事もできます。

さらに、店舗数が100の整数倍に達した場合、その時の株主に「株主優待券」が増量(500株未満で2枚、1,000株未満で5枚、1,000株以上で10枚)して送られます。

壱番屋の株主優待制度は、非常に評価が高く、私が購入した時の株主優待利回りは、1.8%と非常に高いものでした。現在は0.4%ですが、それでも高利回りの部類に入ります。

○今後の投資展望

現在の株価は4,480円(2014年8月7日終値)です。決算情報によると売上高、営業利益は5期連続で上昇、経常利益、登記純利益も上昇トレンドを継続中です。さらに注目しているのは、自己資本比率とフリーキャッシュフロー。自己資本比率は70%台と非常に高めで、これは借入金が少ない事を意味し、理想的な企業と評価される値です。またフリーキャッシュフローも増加しているので、財政面ではまったく問題ないといってよいと考えています。

配当性向も40%台と上場企業の平均(25~25%)よりは高く推移しています。

私は証券アナリストではないので、正確な分析や投資判断等は控えますが、保有している人は保有を継続してよいかと思います。新規購入を検討している人は、購入する価値は充分あると思います。ただ株価が高めで、1単元購入するのに50万円ほどの投資資金が必要になります。

○まとめ

壱番屋を購入して10年超になりますが、店舗数は増加、新しいメニューの導入、品質管理の徹底など、積極的な営業展開を継続していると私は見ています。また私の投資スタンスに「店頭評価」っていうものがあります。これは、小売業の場合、その店頭で客の入りや商品に対する声などを拾ってくるいわゆる定性評価をしています。そのスタンスからも壱番屋は、投資に値するという考えに至っています。

しかし、アナリストちっくな事を色々言及しても、最終的な答えは、CoCo壱番屋のカレーが好きだから・・・という所に落ち着きます。

参考文献:株式会社壱番屋HP(投資家の皆様へ⇒http://www.ichibanya.co.jp/comp/ir/

注意:情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害には、一切の責任を負い事はできません。

  • コメント: 0

関連記事

  1. フラット35で再び10割融資可能に【2014年 第3回】

  2. [結婚]渡すときは「気持ち」、時がたつと「思い出」【2006年 第3回】

  3. 仕事 ~〔個人事業〕起業(件数・業種など)〜 【2005年 第3回】

  4. 訪問サービスを利用する【2011年 第4回 】

  5. シンガポールからの報告「『ダイバーシティ』を肌で感じる【2015年 第3回】

  6. 【金銭教育その4】「こづかい」調査の結果と、子どもへの「金融教育」【2008年 第10回】

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。