テレビや雑誌で気にはなっていた!?「ふるさと納税」今年こそ、始めてみよう!【2015年 第2回】

【2015年 第2回 テレビや雑誌で気にはなっていた!?「ふるさと納税」今年こそ、始めてみよう!】子育て主婦のためのマネー講座

合田 菜実子 (ゴウダ ナミコ)

 

みなさんこんにちは! マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの合田菜実子です。  今回は 「子育て主婦のためのマネー講座」  “家族のことで毎日忙しくて、お金のことを考える余裕がない” という方のために、知っておきたいお金の話を4回連載でお送りします。

 

 

 

 

第2回目のテーマは 「ふるさと納税」

2〜3年前から、テレビや雑誌でよく話題になっている「ふるさと納税」。

「おトクに特産品がゲットできるらしい!」と、気にはなっていたけれど、「面倒くさそうだし、ちょっと抵抗がある!」と感じている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今回は、「ふるさと納税」のざっくりとした仕組みと、今年からより使いやすく改正された点!についてお伝えします。

①    ふるさと納税の仕組み

納税者である人が、全国の○○市や○○町に寄付(ふるさと納税)をした場合、「寄付金控除」の対象となる限度額の範囲内であれば、自己負担分である2,000円を超えた寄付金の全額が、最寄りの税務署から所得税の還付として戻ってきたり、住民税が減額されたりするという制度です。

それに加えて、「おトク」 と言われる理由は、寄付金額に応じて、自分でセレクトした特典をその自治体からのお礼として受け取れるというところです。

 

地元でしか入手できない「魚介や畜産物、果物野菜といった自慢の特産品」をはじめ、「旅行宿泊券や観光入場券」、中には「家電製品やお任せコース」等、デパートにも負けない品揃えで、どこに寄付しようか考えるのも楽しいですよ。

 

具体的な仕組みですが、夫婦と子どもがいる世帯で納税する本人の給与収入が年収600万円の人ならば寄付金の限度額の目安は年間60,000円程度(注1)。例えば、お好きな6つの自治体に10,000円ずつ、計60,000円を寄付した場合、58,000円は、所得税から還付、住民税からは減額されるので自己負担は2,000円で済むことになります。(平成27年10月現在)

 

ただ、注意したいのは、お金が戻ってくるのは翌年になってからであるという点です。

まず、納税(支出)することが先になりますので、日々の家計がキツキツという方は、まとめてするのではなく「毎月5,000円〜1万円」」などと、限度額内で計画的に行っていくのがお勧めです。

特産物が送付される時期は地方自治体によって様々ですので、申し込みの際に確認するようにしましょう!人気商品などは半年以上待ち!というものもありますよ。

②    平成27年から改正された点

まずは、住民税から控除できる金額の上限額が2倍に拡充されたことにより昨年より寄付金限度額が増えました。もう1つは「確定申告が不要になる=ワンストップ特例制度」が創設されたこと。「寄付先が5団体以内」「平成27年4月以降にふるさと納税を始めた」などの要件を満たした場合、「特例申告書」を各自治体に提出することで確定申告が不要になっています。

「確定申告はやったことがないし、難しそう!」と思っていた方々には朗報ですね!

 

実際に寄付をする際は「ふるさとチョイス」等のインターネットサイトを利用するのが便利です。各自治体の特産物などは、まとめて検索できますし、支払いも、クレジットカードや振込みで簡単にできます。

ふるさとチョイス 〜http://www.furusato-tax.jp/

先日新聞で、「鬼怒川堤防の決壊など豪雨で被害が大きかった茨城県常総市に、数千件の寄付の申し込みがあった」という記事を読みました。「被災された方のお役に立ちたいのだけれど、現地にボランティアに行くのは難しい!」という場合は、こういった形で力になることもできるのです!

こちらの寄付について特産物などのお礼は無いそうですが、それでも多くの人々が「ふるさと納税」や「義援金」で支援した、という話に心が温まりました。

 

今年もあと1ヶ月と少し。ふるさと納税はいつからでも始められますが、年内の寄付金に対する控除分は来年戻ってくる形になります。はじめるならば「いまでしょ!」(笑)。 気になっていたけれど・・・という方は、ぜひ「ふるさと納税」デビューしてください。

 

注1:住宅ローン控除や医療費控除等他の控除を受けていない給与所得者の限度額です。住宅ローン控除等他の控除を受けている場合は、限度額が変わります。

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