介護保険サービス【2013年 第4回】

【2013年 第4回 介護保険サービス】高齢期の介護とすまい

岡本 典子 ⇒プロフィール

要介護認定を受けると、介護保険を使って1割負担で利用できる介護サービスがたくさんあります。具体的にどんなサービスが用意されているのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

介護給付・予防給付

要介護1~5の人が使える介護サービスは「介護給付」、要支援1または2の人が使えるサービスは「予防給付」と分けられています。要支援の人は使えるサービスが限定されていて、施設サービスなど、生活全般における介護サービスは受けることができません。下の一覧表で確認してみましょう。

介護サービス一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※印に関しては要支援の方は利用できません。

  ただし、※1は要介護2以上、※2は要支援2以上から利用可

居宅介護サービス

居宅サービスは自宅で受けるサービス、施設で受けるサービス、介護環境を整えるサービスがあり、身体状況や家族状況により選択します。要介護度ごとに1割負担で受けられる限度が決まっているので、福祉用具のレンタルを含め限度額内で収まるよう、ケアマネージャーさんにケアプランを作成してもらい利用します。

一般的なのは、自宅に訪問してもらい、身体介護や生活援助など日常生活の手助けをしてもらう訪問介護サービスです。サービスの内容は食事の準備や調理、オムツ交換、排せつ介助、洗濯、掃除、買い物などです。注意点は、あくまで介護保険利用の本人の食事や洗濯だけで家族の分までは行えないこと、また、草むしりやペットの世話、預金の引出しや預け入れなどはサービスの対象外となることです。

また、施設に通って介護サービスを受けるデイサービスも頻繁に利用されています。自宅では難しい入浴が含まれているため、家族には大変ありがたいサービスです。また、引きこもりがちな要介護者本人にとっても、利用者同士また複数のスタッフとの交流により気分転換ができることから、社会への開かれた窓口として評価を得ています。

なお、有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護も居宅介護サービスの一つであるのは特筆すべき点です。

地域密着型サービス

できるだけ住み慣れた自宅や地域でくらし続けたいという高齢者の願いを実現するコンセプトで作られたのが地域密着型サービスです。そのため、その施設のあるエリアの居住者だけしか利用できない点が特徴といえます。

2012年4月の介護保険改正で「定期巡回・随時対応型サービス」が創設されました。

在宅の要介護者が1日複数回定期訪問を受け、必要なときにはいつでも介護や看護が受けられるサービスです。しかし、まだなかなか利用者に浸透していないこと、また、夜間を問わず介護に当たるスタッフの確保の問題もあり、一気に全国的に広がったわけではありませんが、徐々に対応エリアが拡大しつつあります。

また、「複合型サービス」といって、以前からある小規模多機能型居宅介護と訪問看護と二つの機能を持ち、利用者の状態に応じて通い・泊まり・訪問のサービスを受けられる施設もできました。

目下、これらサービスの進展が注目されています。

施設介護サービス

岡本さん5月分イメージ画像施設サービスは、自宅での介護が困難になった要介護認定者が入所し、介護を受けられます。介護保険3施設といわれ、特別養護老人ホーム(特養)、老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)の3種類です。

「特養」は常に介護が必要で、在宅では介護が困難な人が入所し、日常生活上の世話や機能訓練を行う施設です。

一度入所すると病院に移らない限り「終のすみか」となるため大変人気があります。施設によっては待機者が200~300人、また2~3年待ちというところもありますが、介護度が高く介護する人がいない人が入所を優先されます。

「老健」は病院を退院したのち、ただちに自宅での日常生活を行うのは困難な要介護者が、3~6ヶ月間リハビリを受けるための施設で、こちらは終のすみかにはなりません。

「介護療養病床」は重度の要介護者が入院する病院で、ほぼ寝たきりの方が中心ですが、2018年3月に廃止と決まっています。

3施設とも介護保険からお金が出ているため民間施設より安いため人気があります。

おわりに

2000年に介護保険制度がはじまりましたが、利用者の増大に伴い介護保険サービスの中身も変化してきました。なるべく出費を抑えるように、お金のかかる施設サービスから在宅サービスへの誘導とともに、在宅サービスの充実が図られています。

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