【2013年 第3回 後見人等になるための手続の流れ】成年後見人への道
三次 理加 ⇒プロフィール
成年後見(保佐・補助)人になるためには、どんな資格が必要でしょうか?
弁護士?それとも、司法書士?
正解は、「資格は必要ありません」です
成年後見(保佐・補助)人になれるのは、どんな人?
民法が、成年後見人になれないとして定めている人は、以下の通りです。
逆にいえば、上記にあてはまらない人は、成年後見人になる資格がある、ともいえます。
これは、保佐人・補助人にも準用されます。また、複数で後見人等になることもあるほか、法人が後見人等になることもできます。
どのような人が後見人等になっているの?
実際には、どのような人が後見人等になっているのでしょうか?
最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-平成24年1月~12月-」の数値を基にすると、後見人等全体の約28.66%を被後見人(=本人)の子が占めています。次に多いのが司法書士(約19.78%)、続いて弁護士(約14.30%)、社会福祉士(約9.67%)の順です。(図表1)
今や後見人等の約8割を司法書士等の第三者が担っていますが、12年ほど前は、その9割以上を親族が占めていました。
最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-平成12年4月~平成13年3月-」をみると、子が約35%、兄弟姉妹が16%、
配偶者が約19%となっています。
親族が後見人等を担う割合は、年々低くなる傾向にあるといえます。
後見人等になるための手続きの流れ
なお、申し立ては、誰でもできるわけではありません。本人、配偶者、四親等内の親族等です(詳しくは民法7条、11条、15条1項を参照)。
一定の場合には、市町村長が申し立てをすることもできます。
申し立て後、家庭裁判所において審理が行われます。診断書(や鑑定書)に基づき本人の能力の程度を調査し、後見人等候補者がいる場合には、後見人等としての適格性が審査されます。また、本人の親族に対する意向調査も行われます。その後、家庭裁判所により後見(保佐・補助)開始の審判、後見人(保佐・補助人)の審判が行われます。申し立てから審判までに係る期間は、全体の8割程度は2ヶ月未満ですが、半年以上かかることもあります。(注1)
(注1)資料:「成年後見関係事件の概況-平成24年1月~12月-」/最高裁判所事務総局家庭局
なお、後見開始の審判については、審判告知から2週間以内であれば即時抗告できます。即時抗告とは、わかりやすくいえば不服申し立てのことです。ただし、後見人選任の審判については即時抗告ができません。たとえば、申し立ての際、申立人等が希望する後見人候補者を記載した場合であっても、それとは違う人が後見人として選任されることがあります。その場合であっても、家庭裁判所に不服を申し立てることはできない、ということです。
次回は、「後見人等に選任された後、どうするの?」です♪お楽しみに。
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