【2013年 第2回 子どもより先におとずれる自分の「死」に備える ~相続人を確定する~】
発達障がいの子をもつ家庭のためのファイナンシャル・プランニング
平野 厚雄(ヒラノ アツオ)⇒ プロフィール
このコラム連載は、ファイナンシャルプランナーとして、社会保険労務士として、発達障がいを持つ子の父親として、私が何を感じ何をしてきたのか?そして、発達障がいを持つ子の親が知っておくべきことは何か?という視点で執筆していきたいと思います。
発達障がいを持つ子がいらっしゃる家庭のほとんどの親御さんは、「自分が先に死んだらこの子はどうなるのだろう?」という不安をお持ちになっているのではないでしょうか。誰もが人間として生きていく上で、「死」は避けては通れないテーマですが、特に発達障がい等の障がいを持つ子の親御さんは、自分の死後について不安になるところだと思います。そこで、今回のコラムでは、発達障がい児を持つ親御さんの「死」について取り上げたいと思います。
障がいを持つ子が生まれてくること
法定相続人や法定相続分は以上のようになるのですが、では、実際にはどのように確認するのか?ということになりますと、実務的には、まず被相続人(死んだ人)の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取得し法定相続人を確定することになります。この戸籍謄本をたどっていくことにより、親や配偶者、兄弟姉妹、子ども等を調べることができるのです。したがって、相続人に発達障がいを持つ子がいらっしゃる場合は、自分が亡くなった後に遺族が相続人の確定で困らない様に、相続対策の一環として、自分の戸籍謄本をそろえておくことも考えても良いと思います。
ちなみに、この戸籍は本籍地の市区町村で管理されていますので、申請先は本籍地の市区町村になります。現在、住んでいる場所と本籍地が離れている場合は、郵送での申請も可能ですので、まず窓口に問い合わせていただきたいと思います。
そして、この法定相続人と法定相続分で注意しなくてはいけないことは、発達障がいの子が「発達障がいある」という理由で相続人になれない、法定相続分が無い…いうことはならないということです。当然に法律で定められた通り相続人になりますし、法定相続分という被相続人の財産を受け取れる権利もあります。そこは、いわゆる「健常者」と同じということになります。したがって、上記の例でいうと、発達障がいの次男さんも当然、法定相続人ですし、法定相続分の権利を有します。
では、親御さんは自分の財産を自分の希望通り分けることはできないのでしょうか?そんなことはありません。ご存知の方も多いでしょうが、そういう時のために遺言があります。遺言を書くことによって、自分の財産を一定の範囲で希望する相続人に渡すことができます。相続人に発達障がいを持つ子がいらっしゃる親御さんは、残される家族のためにぜひ、この遺言を活用していただきたいと思います。
次回は遺言に触れたいと思います。
「Fight4u」は、自閉症等の発達障がい児・者のお父さん等のランナーもしくはランナーのサポーターの方を中心に組織されたグループ「Run4u」の兄弟グループです。「Fight4u」では、格闘技を通じ社会に対して「発達障がい」についてのメッセージを発信しています。「Fight4u」のコンセプトは以下の5つです。
(1)格闘技を通じて健康を維持・向上しましょう!
(2)発達障がいに関する理解と支援を求めるメッセージ付きのTシャツや、パンツ、スパッツ、胴衣にロゴをつけて、社会にメッセージを発信しましょう!
(3)障がいのあるなしに拘わらず、誰もが活き活きと輝き、豊かに暮らせる社会「インクルージョン社会」の実現をめざしましょう!
(4)子どもを守るため、親御さんも強くなりましょう!
(5)格闘技を通じて、親子関係を深めましょう!
この「Fight4u」は格闘家だけが対象ではありません。格闘技は見る専門の人、昔格闘技をやっていた人、子どもに格闘技をやらせたい人、格闘技を通じて健康になりたい人、格闘技に興味がある人等、何らかのかたちで格闘技に関係している人、興味を持っている人であれば歓迎です。この「Fight4u」の活動にご興味がある方は、以下のHPよりお問い合わせください。
「FP社会保険労務士事務所 柔コンサルティング http://www.yawara-bjj.jp/」
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