【2008年 第8回 消費税】地域コラム 東海
松山 智彦(マツヤマ トモヒコ)⇒ プロフィール
消費税は、消費という行為に対して課税される税金です。
私たちは、消費財(つまりモノやサービス)を購入したとき、購入先を通じて納税しています。これを間接税と呼び消費税は間接税になります。参考までに給与などの所得に対して、確定申告などの方法によって直接納税する方法を直接税と呼びます。
消費税の税率は5%ですが、その内訳は4%が国税、1%が地方消費税です。
平成16年4月から「総額表示」が義務付けられ、店頭表示価格の中に消費税が含まれる事になりました。
例えば販売本体が100円場合には、「105円」と表示しなければなりません。
消費するものの中には、課税されないものがあります。
1.消費税の課税対象となるもの
・国内取引…事業者(個人・法人)が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付およびサービスの提供(単なる贈与は対象外)。
→広範囲にわたります
・外国取引…保税地域から引き取られる外国貨物。
2.消費税の課税対象にならないもの
・土地の譲渡、貸付(一時的な貸付は課税対象)
・住宅の貸付(事務所の貸付は課税対象)
・株式、社債等の有価証券の譲渡
(株式、出資、委託の形態のゴルフ会員権は課税対象)
・利子、保険料・出産費用・郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカードの譲渡など。
話は変わりまして、消費財というのはいくつかの人を経由して最終消費者に渡ってきます。
では、最終消費者が負担する金額はいくらだと思いますか?
例えば、キャベツの場合を考えて見ましょう。
キャベツは生産者から消費者まで以下のようなルートで販売されたとします。
1)農家で作られたキャベツは、一次卸業者に販売されます。
2)一次卸業者は二次卸業者(市場)に販売されます。
3)二次卸業者(市場)は八百屋に販売します。
4)八百屋は消費者に販売します。
ここで税引き価格が1)60円で販売、2)100円で販売、3)160円で販売、4)200円で販売したと想定しましょう。1)3円の消費税、2)5円の消費税、3)8円の消費税、4)10円の消費税が価格に上乗せされます。
つまり1)63円で販売、2)105円で販売、3)168円で販売、4)210円で販売されます。最終消費者は210円でキャベツを購入する事になりますが、消費税は10円ではなく、販売された各時点の消費税の合計、26円が価格に中に含まれているので、最終消費者がすべて負担する事になります。
結構負担していますね。
これでなくても重いのに現在、消費税率のアップが予想されています。
現在の5%を8%、10%、13%で検討されているとの事です。
もし10%だったら先ほどの負担は単純計算で52円になります (実際にはそれぞれの利益率分上乗せされるのでさらに負担するものと予想されます)。
では、消費税率アップに対抗する方法は・・・
残念ながら、収入を増やすか支出を減らすかしかなさそうです。因みに3%から5%に上昇した時、消費が下落して不況になったという問題もあります。
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